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家畜共済

共済区分の説明

・死亡廃用共済は、引受時に期末まで飼養が見込まれる家畜の申告を基本とし掛金を納付いただきます。
 期末時には、飼養実績に基づいて掛金を再計算し、差額を徴収又は返還いたします。
・疾病傷害共済は、引受時に期首時点の飼養頭数で掛金を算出します。

加入対象

・死亡廃用共済(搾乳牛、育成乳牛、繁殖用雌牛、育成・肥育牛)
・疾病傷害共済(乳用牛、肉用牛)
・豚

共済事故

家畜の死亡、廃用、疾病(家畜伝染病を含む)、傷害、火災、気象災害など

責任期間

共済掛金の払込みを受けた日の翌日から1年間

共済金額

① 死亡廃用共済
共済価額
(※1)×付保割合(※2)

※1 個体評価額の合計をもとに、農家ごとに決定します。
※2 補償割合のことで、20~80%の範囲の中から組合員が選択します。

② 疾病傷害共済
期首の引受価額×傷害共済金支払限度率

★ 選択の割合 100%上限で組合員が選択します。

共済掛金

共済金額×掛金率(※3)‐国庫負担掛金

※3 過去3年間の被害率を基に農林水産大臣より告示され、3年ごとに改定されます。また、過去10年間の共済金の支払状況を加味し、個人ごとの共済掛金率が増減する「危険段階制度」を導入しております。

  • 農家負担50%
  • 国庫負担50%

掛金の半分を国が負担。ただし、国庫負担限度あり。

共済金の計算

死亡廃用共済

飼養家畜が共済事故により死亡、廃用になった場合に補償します。
(家畜の価額(※4)-残存物価額等(※5))×付保割合
※4 固定資産的家畜については、期首時の月齢による評価額、棚卸資産的家畜については、事故時の月齢による評価額を家畜の価額とします。
※5 廃用家畜の肉皮等残存物の評価額、補償金等を指します。

疾病傷害共済

飼養家畜が疾病や傷害により獣医師の診療を受けた場合、その診療費(※6)を補償します。
契約ごとに定められた限度内であれば、NOSAI獣医師(嘱託・指定獣医師等含む)の診療を受けられます。
※6 初診料を含む診療費のうち9割が補償され、1割が自己負担となります。
★ 過去の被害率等から年間の支払共済金に限度が設けられる場合があります。
★ 期末調整により掛金に差額が生じた場合、共済金の変更がある場合があります。
★ 家畜の個体情報は、組合員の帳簿、現地確認及びトレサ情報により確認します。

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