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収入保険制度

加入対象

青色申告(農業所得用)を行っている農業者(個人・法人)
★ 青色申告(正規の簿記、簡易簿記)の実績が1年分以上あれば加入できます。

保険期間

個人の場合は1月~12月、法人の場合は事業年度の1年間
★ 加入申請は、個人の場合は前年の11月まで、法人は事業開始月の1ヶ月前までになります。

補償対象

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
★ ほとんどの品目が対象となります。

対象となる要因

自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた農業者の経営努力だけでは避けられない
収入減少

補償額

保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告の実績がある場合の補償限度の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限に補償。
★ 積立方式への加入は選択制です。
★ 補償限度及び支払率は、複数の割合から選択できます。

保険料と積立金

農家負担保険料=保険金額×保険料率‐国庫負担保険料
農家負担積立金=補填対象金額‐国庫負担積立金
★ 保険料は掛捨てです。積立金は掛捨てではなく、補填金の支払がなければ翌年に持ち越されます。
★ 保険料の50%、積立金の75%を国が負担します。
★ 保険料・積立金のほかに、次の付加保険料(事務費)が必要です。
  加入者割(加入初年度:4,500円、2年目以降:3,200円)と
保険金額等割(1万円当たり22円)を合わせた額となります。

類似制度との関係

収入保険と収入減少を補填する類似制度(農業共済制度、野菜価格安定制度、ナラシ対策、加工原料乳生産者経営安定対策等)は、重複加入できません。
★ 農業共済制度のうち、固定資産を補填するもの(家畜共済の搾乳牛・繁殖用雌牛等、園芸施設共済の施設内農作物以外、果樹共済の樹体共済)及び診療費を補填するもの(家畜共済の疾病傷害共済)は除きます。
★ 収入保険と野菜価格安定制度との同時利用は、令和6年の新規加入者をもって終了しました。

収入保険制度について

農業経営収入保険事業規程

収入保険の保険料等シミュレーション

 

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