ここから本文です。
農作物共済
加入対象
水稲・麦(秋播き小麦)
共済事故
気象災害、火災、病虫害、鳥獣害など
加入資格
10a以上栽培されている農家
加入申込期間:水稲・・・4月10日~5月30日まで
麦・・・11月1日~11月30日まで
引受方式
注1:生産量の概ね全量をJA等に出荷しており、その出荷資料により収穫量を適正に確認でき、今後も概ね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家又は青色申告書及びその関係書類、白色申告関係書類により収穫量が適正に確認できる農家が加入できます。
注2:生産量の概ね全量を原則として過去5年間において、玄米の数量(用途別を含む)及び品位(農作物検査法の品位等検査に基づく検査等級(1級、2級、3級及びそれ以外の別))に関する資料の提供が得られるJA等に出荷しており、かつ今後も概ね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家又は農作物に係る収穫物及び品質が青色申告書及びその関係書類若しくは実測により適正に確認できる農家が加入できます。
責任期間
水稲
本田移植期(直播きの場合は発芽期)から収穫をするまでの期間
麦
発芽期(移植の場合は移植期)から収穫をするまでの期間
共済金額
半相殺方式(8割補償)の場合
kg当たり共済金額(※1)×(すべての耕地の基準収穫量(※2)×0.8(※3))
全相殺方式(9割補償)の場合
kg当たり共済金額(※1)×(すべての耕地の基準収穫量(※2)×0.9(※3))
※1 農林水産大臣より毎年、定められます。
※2 その年の天候や肥培管理等が通常のものとして、客観的に期待される平年的な収量
※3 他の補償開始割合を選択した場合はその割合
共済掛金
共済金額×共済掛金率(※4)‐国の負担額
※4 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣名より告示され、3年ごとに改定されます。
また、過去20年間の共済金の支払状況により、毎年判定する、個人ごとの共済掛金率が増減する「危険段階制度」を導入しております。
水稲・麦
- 農家負担50%
- 国庫負担50%
掛金の半分を国が負担
共済金の計算
半相殺方式(8割補償)の場合
㎏当たり共済金額×(被害耕地の減収量の合計‐(基準収穫量×0.2(※5)))
※5 7割補償の場合は0.3、6割補償の場合は0.4
全相殺方式(9割補償)の場合
㎏当たり共済金額×((基準収穫量‐収穫量)‐(基準収穫量×0.1(※6)))
※6 8割補償の場合は0.2、7割補償の場合は0.3
一筆半損特約(掛金は追加となります)
農家単位方式(半相殺・全相殺・災害収入共済・地域インデックス)にこの特約を付けると、所有する耕地が複数あり、農家単位の補償では共済金の支払対象にならないときでも、特例として、被害が5割を超えると見込まれる耕地は、基準収穫量の2割(最高補償割合選択時)の共済金をお支払いすることができます。
★ 支払共済金は「共済減収量(農家単位)」と、一筆半損特約の「共済減収量(被害圃場の合計)」を分けて算出し「共済減収量」の大きい方に㎏当たり共済金額をかけて共済金を支払います。